Excel相続税申告書を正しく使うためのアドバイス

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有料サービスについて


Excel相続税申告書正規版購入者の方からのご要望もあり、一般の方向けの、以下のサービスをお受けします。
(いずれも有料でのサービスになります。) 

 

① Excel相続税申告書の計算結果の検証(チェック)サービス
 入力いただいたExcel相続税申告書のデータ(ファイル)を見せていただき、内容のチェックをし、誤り等のご指摘や各種アドバイスを

いたします。ご自身で申告書を作成してみたものの内容に自信がない、または専門家である税理士の目できちんとチェックをしてもらいたい

という方にお勧めのサービスです。

 

 ※ あくまで、Excel相続税申告書の入力データの範囲内でのチェックとさせていただきます。残高証明書や領収証等の、計算や評価の基となった書類と

  のチェックはいたしません。

 ※ 簡単な土地評価のチェックもいたします。ただしチェックの結果、土地評価をし直した方が良いと判断された場合で、土地評価も依頼される場合には

  ②土地評価サービスの料金表を適用します。 

 ※ Excel相続税申告書正規版をご購入いただいた方には、 Excel相続税申告書の使用方法(操作)に関するご質問に限り2回まで無料のサービスが

  付いています。

 ※ 遺産未分割の申告など特殊な申告については、この検証(チェック)サービスをお断りしております。

  

料金は、私の作業等の日数による計算とさせていただき、最低0.5日からお受けいたします。具体的な料金は下表のとおりです。

なお、1日=7.5時間、0.1日=45分での計算とさせていただきます。 

土地評価サービス
 不整形地など、評価が難しい土地の評価を、専門家である税理士が正確にいたします。

 

  土地評価明細書、想定整形地図面のほか、土地評価の参考となる資料一式をPDFデータでお渡しします。

  Excel土地評価明細書正規版をご購入いただいた方には、Excel土地評価明細書にデータを入れてお渡しします。

 (その場合、Excel土地評価明細書正規版の料金は別途いただきます。) 

 ※ 基本は机上での評価作業になりますが、場所や条件によっては現地確認や役所調査が必要になる場合があります。
 (その場合は、交通費等の実費を請求させていただくことや、遠方の場合は役所調査をお願いすることがあります。)

 ※ 土地の評価地点数が10か所以上となるような場合は、この土地評価サービスはお断りします
 (そのような規模の大きい相続の場合は、正規に税理士に申告を依頼するべきと考えるからです。正規に税理士に申告を依頼する場合の料金に比べ

  安価な土地評価サービスは、ご自分で申告できるような小規模な相続の方向けのサービスです。)

 ※ 土地の評価地点数が5か所以上となるような場合は、下記料金表の価格に対し、割増料金をいただく場合があります。(個別相談させていただきます)

  特殊な土地については、この土地評価サービスをお断りする場合があります。また、鑑定評価が必要な土地についてはお受けできません。

  

料金の計算方法は上記①と同様です。具体的な料金は下表のとおりです。

有料サービス共通の注意事項等

・上記・②のサービスは、Excel相続税申告書正規版をご購入いただいた一般の方(ご自分またはご家族が相続税の申告をされる方)に限り

 お受けいたします。Excel相続税申告書正規版ご購入代金は別途いただきます

・上記・②のサービスをお受けする場合でも、申告書の税理士欄に当方税理士の署名をすることはできません。

・上記①・②のサービスは、税理士や会計事務所、コンサル等の方はお受けいたしません。 

・新型コロナ対応等の意味もありますので、ご連絡は基本メールでのやり取りとさせていただきます。また、データのやり取りは、基本

  メールへのファイル添付の方法を取らせていただきますので、紙データをスキャンしてデータ化できる環境を推奨いたします。

・いずれの有料サービスも、相続税を専門とする税理士自らが行います。 

※ ご自分では申告書の作成が難しいと思われる方向けの相続税申告書作成業務につきましては、申告期限に余裕のある方についてお受けします、としておりましたが、Excel相続税申告書やExcel各評価明細書の令和8年分への対応準備ため、お受けできる状況ではなくなりました。

当分の間、相続税申告書作成業務はお受けできません。R8.5.1追記)

( 遺産分割に争いがある場合や、納税猶予等の特例を考えている方などの特殊な申告については、申告書作成業務はをお断りしております。)

一般の方(相続税の申告書をご自分で作成しようと考えている方)へ

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e-Taxソフトで相続税の申告書を作ってみました (試用レポート)


国税庁は、平成31年1月以降の相続税についてe-Taxに対応させることになり、令和元年10月1日に運用が開始されました。
ご自分で相続税の申告書を作成しようと考えている方の中には、私の「Excel相続税申告書」と「e-Tax相続税」との比較検討を考えている
方もいらっしゃると思います。(実際そのようなお問い合わせもいただいております)
私も実際にe-Taxソフトで相続税の申告書を作成してみました。以下、その結果等をレポートいたします。

※この試用リポートは、令和元年10月現在のe-Taxソフトの試用結果によるものです。

 

① e-Tax相続税には、税額等の計算機能や、各表のリンク(参照)機能はありません。
  縦の小計等の計算式が一部導入されいるのみで、税額計算等の機能は全くないため、実際には別途ご自分ですべて税額等の計算を

  済ませておいてから、その結果を見ながらデータ入力するようになると考えられます。
  また、各表のデータはリンクしていませんので、ご自身でどの表を使用するかを判断し、各表ごと重複するデータもそれぞれに入力

  する必要があります。

 

② 理論上の計算が合わないなど、入力したデータに誤りがあった場合に、エラーチェックして注意表示する機能はあるようですが、

  どの部分がどのような原因で間違っているのか具体的に表示されないので、どこがどう間違っているのかがわかりません。

 

③ 申告書第11表は、ひとつの項目欄の中に、複数の入力欄があり、どの欄に何のデータを入れればいいのか良くわかりません。
  また、画面に表示される表がとても小さいため、入力がしづらいです。
  さらに、財産の種類や細目ごとの小計や合計欄の入力の仕方が不明です。(操作マニュアルにはこの説明は書いてありません)

 

④ e-Taxソフトを使用するためには、あらかじめ、税務署に利用開始届を提出して、利用者識別番号を取得しておく必要があります。
 ※ マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタをお持ちであれば、e-Taxソフトを使用して利用者識別番号を取得することも

  できます。また、マイナンバーカード方式(マイナンバーカードでログイン認証を行う方式)では、利用者識別番号は不要です。

 

⑤ e-Taxソフトで作成した申告書データをe-Taxで送信するためには、マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタが必要

  です。

⑥ e-Taxソフトで相続税の申告書を作成・送信する場合、相続人等(財産取得者)ごと別々に、申告書を作成、送信する必要があり
  ます。相続人等(財産取得者)が複数いるときは、複数の方の申告データを一度で送信することはできません。
  システム設計上の理由と、電子署名をそれぞれが行う必要があるためです。また、上記④記載の利用者識別番号は相続人全員分

  を取得しておく必要があります。
 ※ 他の相続人が作成した申告データをもらって、自分の申告書を作成することは可能です。

 

⑦ e-Taxソフトで作成した申告書データを紙にプリントアウトすることは可能です。(紙の様式とほぼ同じ様式のものが印刷されます)
  しかし、このプリントアウトした申告書を(e-Taxソフトで送信する代わりに)紙で提出することが可能かどうかは不明です。
  そもそもe-Taxソフトで作成した申告データは、e-Taxソフトで電子送信することを前提に作られたシステムであり、紙で提出する

  ことを予定していないと考えられます。この点、国税庁ホームページの(所得税)確定申告書等作成コーナーとは異なります。
  私の私見ですが、このプリントアウト申告書を税務署に提出した場合、税務署は受取拒否することはできないと思われますが、
  税務署に(紙で提出可能かどうか)質問しても、明確な回答はしてくれないと思われます。

 

以上が、私がe-Taxソフトで相続税申告書を作成してみた感想と、e-Taxソフト利用上の注意点等です。

 


このように、e-Taxソフトで相続税の申告書を作成して送信するためには、e-Taxソフトのインストール作業を含め、準備や必要となる

ものが多く、また、e-Tax相続税自体に計算機能もないことから、一般の方がこれを使って相続税の申告をするのはとてもハードルが

高いと考えます。

(完ぺきな計算機能と作表機能があり、プリントアウトして紙で提出することも可能と明示している「(所得税)確定申告書等作成

 コーナー」とは全く別物とお考えください。)

 

㊟ 上記のレポートは、あくまで私の個人的な感想を述べたものであり、決して国税庁のe-Taxソフト自体を否定する趣旨ではありません
 ので、念のため申し添えます。(一般的に考えられるのは、税理士がe-Taxに対応した市販の(税理士向けの)相続税申告書作成専用

 ソフトで申告書を作成しておいて、そのソフトからe-Tax用へデータを書きだすという使用方法でしょう。)
㊟2 税理士がe-Taxソフトで相続税申告書を作成したときは、税理士情報を入力し、税理士の電子証明をした場合に限り、複数の相続人

 等の申告データを一括して代理送信することができます。この場合、相続人各人の電子署名は省略できます。(相続人のマイナンバー
 カードは不要) ただ、この場合でも相続人等全員の利用者識別番号は必要となりますが、これも税理士がe-Taxソフトを使って代理取得

 することができます。
※ 私の税理士事務所では、e-Taxソフトでの代理送信や、利用者識別番号の代理取得に関する業務はお受けしておりません。 

※ 私の「Excel相続税申告書」はe-Taxには対応しておりません。