新型コロナウイルスの影響で地価も下がる状況の中で、国税庁は路線価等の補正をすべきか検討し、随時その内容を公表してきました。ここでその内容を整理します。(令5.3.24加筆)
令和2年1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行なわないこととしました(路線価を引き下げない)。
令和2年7月から9月までの相続等については、大阪市中央区のうち心斎橋筋2丁目・宗右衛門町・道頓堀1丁目の地域に所在する土地等は、一律0.96の地価変動率を乗じて算出することとされました。
令和2年10月から12月までの相続等については、大阪市中央区の一部地域に所在する土地等は、路線価に地価変動率を乗じて算出することとされましたが、令和2年7月から9月までの間に適用される補正率よりは広範囲に補正率が適用されることとなり、また、補正率も0.90~0.98と一律ではありません。
詳しい説明は、国税庁のホームページを参照してください。
(https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm)
令和2年に補正適用となる地域と補正率についてはこちら
(https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/html/g31512hf.htm)
なお、令和3年分以降については、補正はしないことされています。