令和2年7月豪雨による災害をうけた「特定地域(下図参照)」内にある一定の土地等については、通常の路線価等の評価額によらず、「調整率」を路線価等に乗じて計算することができる、とされました。
この調整率を乗じた計算ができるのは、①令和元年9月3日から令和2年7月2日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等、②令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得した土地等、となっています(㊟)が、③令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に、相続、遺贈又は贈与により取得した上記の地域内にある土地等の評価についても、これに準じて計算することができるとされています。
㊟ ①及び②の場合は、令和2年7月3日現在所有していたものに限ります(つまりその前に処分していた場合は適用できません)。また、①のうち令和元年中の相続等により取得した場合でも、令和元年分ではなく、令和2年分の路線価や評価倍率に調整率を乗じて計算しますので注意してください。
令和3年1月26日に公表された調整率は、特定地域の市・区、町名(丁目)又は大字ごとに、また、地目ごとに決められており、例えば宅地では0.70~1.00の調整率を路線価や評価倍率に乗じて計算することになります。(具体的な調整率は、町名(丁目)又は大字ごと異なりますので、国税庁のホームページで確認してください。)
なお、調整率が1.00の地域については、この豪雨災害による路線価等の調整(減額)はないということになります。(例えば、熊本県の中央区、西区、東区、南区の宅地の調整率はすべて1.00でした。)
具体的な調整率については、国税庁のホームページを参照してください。
(https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/chousei/city_frm.htm)
(この路線価等の調整率の計算に合わせて相続税等の申告期限も延長されていますのが、既にその期限は経過していますので、詳細は記載省略します。)
この記事のカット等は国税庁のホームページから引用しました。(ホームページの画面を加工、トリミングしています。)