相続税申告のポイント⑪~想定整形地の作図方法

 想定整形地の作図は、これまでこのブログで説明してきましたように、①計算上の奥行距離(平均奥行)を求める際、②側方(二方)路線影響加算額の調整計算における間口距離を求める際、そして③不整形地補正率を求める際に必要となるものであり、大変重要なものであるといえます。 

そこで、ここでは想定整形地の作成手順と、作図における注意点について説明します。 

想定整形地とは『不整形地の全域を囲む、(正面)路線に面するく形(長方形)または正方形の土地』と定義することができます。 

作成手順としては、正面路線が直線道路である場合には、① 正面路線から、評価する土地の外周に接するようにふたつの垂線を引き、② その垂線を二辺とし、かつ評価する土地をすべて囲むように長方形(または正方形)を作成したものが想定整形地になります。 

(側方または裏面路線から見た想定整形地を作図する場合には、上記文章中の「正面路線」を「側方(裏面)路線」と読み替えてください。)

 

正面路線が屈折路である場合には少し難しくなります。 

まず屈折路に内接する場合には、それぞれの路線(下図の例ではA路線及びB路線)から垂線を引いて、それぞれ想定整形地を作成します。そうして作成した想定整形地のうち、地積の小さい方をその土地の想定整形地として採用します。

 

次に屈折路に外接する場合には、まずそれぞれの路線から垂線を引いて、それぞれ想定整形地を作成します。さらに、路線に接する両端を結ぶ直線を一辺とし、そこから垂線を引いて想定整形地を作成します。 

そうして作成した想定整形地のうち、地積の一番小さいものをその土地の想定整形地として採用します。

 

以上、正面路線が屈折路の場合における想定整形地の作図方法について簡単に説明しましたが、実際には幾重にも屈折している場合や、カーブになっている場合など、複雑なケースが多いと思われます。 

このような場合でも、上記のような方法に準じて複数の想定整形地を作成してみて、その中で地積が一番小さくなるものを採用すればよいと考えます。 

次回は、想定整形地を作図するにあたり、どのような図面を用いたらよいかというお話をさせていただきます。 

 

次回に続く