やさしい財産評価入門㉗~上場株式等の評価 

 今回は、上場株式や投資信託の評価方法について説明します。 

上場株式は、つぎの4つの価額のうち、最も低いによって評価します。 

① 相続のあった日の終値 

② 相続のあった月の終値の月平均額 

③ 相続のあった月の前月の終値の月平均額 

④ 相続のあった月の前々月の終値の月平均額 

つまり、亡くなった日の終値と、その月、前月、前々月の終値の月平均額のうち、いちばん安い価額を採用できるということです。 

その日の終値は、証券会社に確認するか、インターネットでも調べることができます。(株価検索サイトで、時系列データなどで検索)また、終値の月平均額もインターネットで調べることができます。 

(東京証券取引所ならhttp://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/price/index.htmlの終値平均欄) 

 

評価の話ではありませんが、上場株式については、単元未満株式(一売買単位に満たない株式、いわゆる端株の申告もれが多いので注意が必要です。証券会社等の口座に入庫していない単元未満株式は、証券会社の残高証明書を見ても載っていません。 

単元未満株式は、「配当金計算書、支払通知書」や「議決権行使書」を確認すれば、単元未満株式込みの持株数が明記されています。それらにより確認できないときは、証券代行会社(信託銀行証券代行部等)に確認します。 

投資信託については、証券会社や銀行に確認すれば、1口や1万口当たりの基準価額を教えてくれます。それに所有口数を乗じたものが評価額になります。

 

※上場株式の評価には、筆者の作成した「Excel上場株式の評価明細書」を無料公開しておりますのでぜひご活用ください。 

次回に続く)